三多摩支会登録研究会 運営要領

三多摩支会登録研究会 運営要領

(目 的)
第1条 この要領は、三多摩支会の登録研究会(以下、登録研究会という)の運営について定め、会員の相互研鑽および診断能力の向上に資することを目的とする。
(登録申請)
第2条 前条の目的を以って三多摩支会に所属する会員(以下、支会会員という)が行う研究会は、次の各号を明らかにした「研究会登録届」「会則」「会員名簿」によって、能力開発推進部に登録を申請する。
  (1)研究会の名称
  (2)目的、方針
  (3)運営方法(定例会の曜日と時間帯、進め方など)
  (4)代表者と連絡先
2 新規設立の研究会は5名以上の発起人(支会会員以外の参加も可能)で登録可能とする。
研究会の代表者は支会会員から選出する。
(登録承認)
第3条 部長会は前条の申請内容を審査し、支会の研究会として適切と認められる場合は、理事会に報告することによって研究会の登録を許可する。
2 研究会は、登録内容に変更が生じたときは速やかに「登録内容変更届」を能力開発推進部に提出する。
3 前条の第1項の「研究会登録届」「会則」「会員名簿」および第2項の「登録内容変更届」の様式は別に定める。
4 「会員名簿」の管理は三多摩支会の個人情報保護方針に従うこととする。
(設立助成金)
第4条 三多摩支会は、前条の規定によって設立される登録研究会の設立を支援するため、設立経費の一部を別表1に定める基準により助成する。
(活動助成金)
第5条 三多摩支会は、登録研究会の経費負担を軽減して運営を支援するため、運営費の
一部を助成する。
2 助成金を受ける登録研究会は、会員数が10名以上であることを条件として、別表1の申請書を能力開発推進部に提出する。
3 研究成果を中小企業者や会員に役立つ公開セミナーで発表した場合、研究成果を報告書にまとめて公表した場合、中小企業へのコンサルティングを実施した場合に対しては、その経費の一部を追加で助成する。追加の助成金を受ける登録研究会は別表1の申請書を能力開発推進部に提出する。
(活動報告)
第6条 登録研究会は、その活動に関し、次の各号を記載した「議事録」を能力開発推進部に、原則として毎月提出する。
  (1)研究会の名称
  (2)実施年月日・時刻
  (3)実施会場
  (4)出席人数
  (5)テーマ(テーマが設定された時のみ)
  (6)発表者または研修講師名(発表者・研修講師等がある時のみ)
  (7)研究会の概要
(関連行事等への参加)
第7条 登録研究会は、三多摩支会が主催する関連行事に積極的に参加し、その運営に協力する。
(名称の使用と広報活動)
第8条 登録研究会は、RMC東京ニュースならびに支会ホームページ等を通じて、研究会の活動案内および会員活動記事等を掲載することができる。
(登録抹消)
第9条 次の各号の何れかに該当する登録研究会に対しては、部長会で審議して理事会に報告
することによって、登録を抹消することができる。
  (1)登録研究会代表者より解散の届け出があった場合
  (2)支会活動の運営に著しく支障を来たす行為があった場合
  (3)登録研究会の活動が有名無実になっていると判断される場合
(審議事項)
第10条 この運営要領に定めの無い事項については、部長会で審議して理事会に報告して決定する。
(改 廃)
第11条 この要領の改廃は三多摩支会理事会の決定による。

(付則)
施行:平成21年5月16日

別表1.研究会助成金一覧
支給対象  助成金  支給条件  申請書 

登録研究会の発足準備 

1万円/設立時  登録研究会を新たに設立するための準備会や創立総会の開催  @研究会登録届
A創立総会の議事録
B会則
C会員名簿 
研究会の定例的な活動  1万円/年
毎月の開催(原則として年10回以上) 
1万円/年
毎月の開催(原則として年10回以上) 
@毎月の議事録
A研究会開催実施報告書 
公開セミナーの開催、または研究成果をまとめた報告書の作成発表  4万円以内/年(支給額は部長会で審議して決定する)  登録研究会の研究成果の発表(外部向けのセミナー・報告書)  @研究会活動成果褒賞助成金申請書 
コンサルティングの実施  2万円以内/年(支給額は部長会で審議して決定する)  登録研究会によるコンサルティングの実施 

@研究会活動成果褒賞助成金申請書