慶弔規定

中小企業診断協会東京支部三多摩支会諸規約

慶弔規定

第1条 当会会員に慶弔事が発生したときには、この規定により金品を贈り、そ
  の至情を披歴するものとする。

第2条 本規定は支会会費を規定日まで納入している者に適用する。 従って、
  滞納している者を除く。

第3条 会員が結婚したときは祝金として10,000円を贈る。

第4条 会員が死亡したときは、花輪又は生花もしくは香典を贈り、支会長又は
  代理人が弔問する。但し、花輪又は生花の費用は時価とする。香典の場合
  は、10,000円とする。

第5条 第3条より第4条までに掲げる事由が発生したときは、会員又は家族及
  びこれを知ったる会員は速かに支会長まで届け出ること。

第6条 第3条より第4条まで以外の慶弔に関し、特に当支会に必要なる場合
  は、当会理事会の承認を得て行うこと。

第7条 永年にわたり支会活動に顕著に貢献し退会した旧会員に慶弔事が発生
  した場合は、支会長の判断により、相応の至情を披歴するものとする。


付 則 本規定は平成17年4月4日より施行する。


「規定の運用に関する事務手続き」
 ・慶弔に関わる所轄部門は、会員部とする。
 ・会員は、「慶弔規定」に関わる事項が発生した場合には、速やかに会員部長
  宛に連絡をする。
 ・会員部長は、支会長からの連絡を受けて関係者へ連絡する。