三多摩支会の規約

社団法人中小企業診断協会東京支部 三多摩支会規約

 

策 定 平成 6 年 5月  7日

改 訂 平成11年 5月15日
改 訂 平成13年 5月12日
改 訂 平成15年 5月10日
改 訂 平成17年 5月14日
改 訂 平成18年 5月13日 
改 訂 平成21年 5月16日 第40条 第1項 三号 追加改訂

 

第1章  総   則

(名  称)
第1条  当支会は、 社団法人中小企業診断協会 (以下 「本部」 という) 東京支部
   (以下 「支部」 という) 三多摩支会と称する。

(地  区)
第2条 当支会の地区は、 東京23区以外の市町村 (ただし、 島嶼部は除く) とする

(事務所の所在地)
第3条 当支会は、 事務所を第2条に定める地区内に置く。 

(目  的)
第4条 当支会は、 本部並びに支部の事業に協力し、 支会会員相互の連携を緊密
  にして、 資質の向上に努めるとともに、 中小企業診断制度の普及と推進を図り、
  もって地域中小企業の振興と地域経済の健全なる発展に寄与することを目的と
  する。

(事  業)
第5条 当支会は、 前条の目的を達成するために、 次の事業を行う。
  一 中小企業診断に関する調査研究及び関係機関への提言
  二 中小企業の合理化及び経営支援のための資料の作成及び頒布
  三 診断及び支援の実施
  四 地方官公庁、 その他関係団体及び諸機関との連絡、 協力並びに提携
  五 支会会員のための診断支援業務の受託及び斡旋
  六 支会会報の発行
  七 中小企業診断に関する研修会及び研究会の開催
  八 支会会員の福利厚生に関する事業
  九 支会会員相互の連携を図るための事業
  十 本部並びに支部の事業への協力
  十一 前各号に掲げるものの他、 当支会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会   員 

 (会員の資格)
第6条 当支会の会員は、 支部の会員(含む準会員)であって、かつ、原則として第2条
  の地区内に住所、勤務地又は事務所等を有するものとする。ただし、この地区外の
  支部会員であっても、相当な事情があると認められる場合に支会長の承認を得て加
  入することができる。 なお、支部で準会員として登録されている場合は、当支会でも
  準会員とする。
 2 他支部または他支会の会員であって、当支会の会員になろうとするものは、準会
  員として支会長の承認を得て加入することができる。

(入  会)
第7条 当支会の会員になろうとするものは、 入会申込書に所定の事項を記載し、 所
  定の年会費を添えて東京支部へ申し込まなければならない。
 2 準会員になろうとするものは、 入会申込書に所定の事項を記載し、 所定の年会
  費を添えて支会へ申し込まなければならない。

(会  費)
第8条 当支会の会員は、 当支会の運営及び事業の実施に要する経費を負担するた
  め、 総会の定めるところにより支会費を負担しなければならない。
 2 会員は、 総会、 忘・新年会、 研修会等に参加する場合には、 その都度、 理事会
  で決定した特別会費を負担する。
 3 支会会費の徴収及びその額の変更に関わる事項については、 総会の決議を得な
  ければならない。
 4 他支会または他支部の会員が当支会へ移籍するときは、 当該他支会または他支
  部のその年度の会費を納入済みである場合に限って、 その年度の当支会の会費
  は徴収しない。

(退会及び資格喪失)
第9条 当支会の会員が当支会を退会しようとするときは、事前にその旨を書面をもって
  支部長及び支会長に届出なければならない。なお、本部、支部、支会の会費を2年
  以上滞納し、かつ、納入催告に応じなかったときは退会したものとみなす。
 2 当支会の準会員が当支会を退会しようとするときは、事前にその旨を書面をもって
  支会長に届出なければならない。
 3 会員は、退会、死亡、除名によりその資格を喪失する。
 4 当支会の会員は、当支会の資格喪失によって当支会に対する権利を失い、義務
   を免れる。ただし、支会費の滞納を含む未履行の義務は、これを免れることができ
   ない。なお、既に納入した支会費の返還を請求することはできない。
 5 除名は、次の各号に該当するとき、総会の議決により決定する。
  一 当支会の円滑な運営を妨げ、又は妨げようとする行為があったとき
  二 中小企業診断士としての権威又は信用を失墜し、当支会の名誉を毀損する行為
   があったとき
 6 支会長は、会員がその資格を喪失したとき、その旨をすみやかに支部長に届出な
  ければならない。 

第3章 役 員 及 び 組 織

(役員の種別)
第10条 当支会に次の役員を置く。
   一 理事 60名以内
   二 監事 2名以内
 2 理事のうち、 1名を支会長、 4名以内を副支会長とする。

(役員の選任)
第11条 理事及び監事は、 総会において支会会員のうちから選任する。
 2 支会長及び副支会長は、 理事会において理事の互選により定める。
 3 理事及び監事は、 相互に兼ねることはできない。 

(支部役員の選出)
第12条 支部の役員並びに各種委員は、 理事会において支会会員のうちから選任し
   推挙する。 

(役員の職務)
第13条 理事は、 理事会を構成し、 議事を審議決定する。
 2 支会長は、 当支会を代表し会務を総括する。
 3 副支会長は、 支会長を補佐し、 支会長に事故があるとき、 又は欠けたときは、
   理事会があらかじめ定めた順序により、 その職務を代行する。
 4 監事は、 会計監査の職務を行う。

 (役員の任期)
第14条 役員の任期は2年とする。 ただし、 再任を妨げない。
 2 補欠により就任した役員の任期は、 前任者の残任期間とする。
 3 役員は、 辞任又は任期満了の場合においても、 後任者が就任するまで、 その職
   務を行わなければならない。

(役員の解任)
第15条 役員が次の各号の一に該当する場合は、 総会において出席会員の4分の3
   以上の議決を得て、 当該役員を解任することができる。
    一 心身の故障のため職務を執行することができないと認められたとき。
    二 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められた
       とき。
 2 前項第二号の規定により役員を解任しようとする場合は、 解任の議決を行う総会
   において、 当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

(顧問及び相談役)
第16条 当支会に顧問及び相談役を置くことができる。
 2 顧問は原則として当支会の支会長経験者とし、 理事会の推薦により、 支会長が
   委嘱する。
 3 相談役は原則として当支会の副支会長経験者又は部長職経験者とし、 理事会の
   推薦により、 支会長が委嘱する。
 4 顧問及び相談役の任期は、 第14条第1項の規定を準用する。
 5 顧問会議及び相談役会議は、 支会長が必要と認めたとき開くことができる。
 6 顧問及び相談役は、 当支会の運営及び事業に関して、 支会長の諮問に答え、又
   は意見を述べることができる。

(組  織)
第17条 当支会は、 事業等の円滑な運営を図るため、 部並びに委員会を設けること
   ができる。
 2 部並びに委員会の種類、 構成及び運営に関する事項は、 支会長が理事会の議
   決を得て、 別に定める。
 3 部並びに委員会には部長又は委員長を置き、 支会長が委嘱する。 

第4章 会   議

(会議の種別)
第18条 当支会の会議は、 総会及び理事会とし、 総会は通常総会及び臨時総会と
   する。

(会議の構成)
第19条 総会は、 支会会員をもって構成する。
 2 理事会は、 理事をもって構成する。

(会議の機能)
第20条 総会は、 この規約に定めるもののほか、 当支会の運営に関する重要事項を
   議決する。
 2 理事会は、 この規約に定めるもののほか、 次の事項を議決する。
   一 総会の議決した事項の執行に関すること。
   二 総会に付議すべき事項。
   三 その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項。

(会議の開催)
第21条 通常総会は、 毎年1回、 事業年度終了後75日以内に開催する。
 2 臨時総会は、 次に掲げる場合に開催する。
   一 理事会が必要と認めたとき。
   二 支会会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
   三 監事の全員から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
 3 理事会は、 次に掲げる場合に開催する。 
   一 支会長が必要と認めたとき。
   二 理事現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があった
      とき。

(会議の招集)
第22条 総会及び理事会は、 支会長が招集する。
 2 総会を招集する場合は、 日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内
   容を示した書面をもって、 開催日の7日前までに支会会員に通知しなければなら
   ない。
 3 理事会を招集する場合は、 前項の規定を準用する。 ただし、 議事が緊急を要す
   る場合は、 あらかじめ理事会で定めた方法により招集するとを妨げない。
 4 前条第2項第二号もしくは第三号又は第3項第二号の請求があった場合は、 支会
   長は、 すみやかに会議を招集しなければならない。

(議  長)
第23条 総会及び理事会の議長は、 支会長がこれに当たる。 ただし、 第21条第2項
   第三号の規定に基づく臨時総会を開催した場合は、 出席会員のうちから議長を選
   出する。

(定足数)
第24条 総会は、 支会会員の3分の1以上の出席 (委任状を含む) をもって成立する。
 2 理事会は、 理事の4分の1以上の出席 (委任状を含む) をもって成立する。

(議決)
第25条 総会及び理事会の議事は、 この規定に定めるもののほか、 出席支会会員
   及び理事の過半数の同意でこれを決し、 可否同数のときは、 議長の決するとこ
   ろによる。
 2 総会及び理事会においては、 第22条第2項又は第3項の規定により、 あらかじ
   め通知した事項についてのみ議決することができる。 ただし、 議事が緊急を要す
   るもので、 出席支会会員及び出席理事の3分2以上の同意があった場合は、 こ
   の限りではない。
 3 特別な利害関係人は、 定足数に算入せず、 又、 表決権を行使することはでき
   ない 。

(書面表決)
第26条 やむを得ない理由のため、 総会及び理事会に出席できない支会会員及び理
   事は、 あらかじめ通知された事項について、 書面又は当支会会員である代理人
   をもって表決権を行使することができる。
 2 前項の代理人は、 代理権を証する書面を会議ごとに議長に提示しなければなら
   ない。
 3 第1項の規定により表決権を行使する場合は、 当該支会会員及び理事は出席し
   たものとみなす。

(議事録)
第27条 総会及び理事会の議事については、 次の事項を記載した議事録を作成しな
   ければならない。
    一 会議の日時及び場所
    二 支会会員及び理事の現在数
    三 会議に出席した支会会員及び理事の数 (書面表決者及び表決委任者を含
       む)
    四 議決事項
    五 議事の経過の概要
    六 議事録署名人の選任に関する事項
 2 議事録には、 議長及び出席した支会会員及び理事のうちからその会議において
   選任された議事録署名人1名以上が、 記名押印しなければならない。  

第5章 資 産 及 び 会 計

(資産の構成)
第28条 当支会の資産は、 次に掲げるものをもって構成する。
   一 支会事業助成金
   二 支会会費
   三 寄附金品
   四 委託費
   五 補助金
   六 その他の収入

 (資産の管理)
第29条 当支会の資産は、 支会長が管理し、 その方法は理事会の議決による。

(経費の支弁)
第30条 当支会の経費は、 資産をもって支弁する。

(事業計画及び収支予算)
第31条 当支会の事業計画書及び収支予算書は、 支会長が作成し理事会の議決を
   経て、 総会の議決を得なければならない。
 2 前項の総会の議決を得るまでの間、 前事業年度の予算執行の例による。
 3 第1項の議決を得た事業計画書及び収支予算書は、 当該事業年度開始後3ケ月
   以内に支部長に提出しなければならない。
 4 第1項の事業計画書及び収支予算書の変更は、 理事会の定めるところによりこれ
   をすみやかに支部長に提出しなければならない。

(事業報告及び収支決算)
第32条 当支会の事業報告書、 収支決算書及び財産目録は、 支会長が事業年度終
   了後遅滞なくこれを作成し、 監事の監査を経て、 理事会の議決を得た後、 当該事
   業年度終了後75日以内に総会の承認を得なければならない。
 2 前項の承認を得た事業報告書、 収支決算書及び財産目録は、 支会長が事業年
   度終了後3ケ月以内に支部長に提出しなければならない。

(特別会計)
第33条 当支会は、 事業の遂行上必要がある場合は、 理事会の議決を得て、 特別会
   計を設けることができる。
 2 前項の特別会計は、 第31条の収支予算及び前条の収支決算に計上しなければな
   らない。

(剰余金の処分)
第34条 当支会の収支決算に余剰が生じた場合は、 繰越した欠損があるときは、 その
   補填に充て、 なお余剰のあるときは、 総会の議決を得て、 その全部又は一部を翌
   事業年度に繰越し、 又は積立てるものとする。

(事業年度)
第35条 支会の事業年度は、 毎年4月1日に始まり、 翌年3月31日に終わる。  

第6章 規約の変更及び解散

(規約の変更)
第36条 この規約は、 総会において、 出席支会会員 (委任状を含む) の4分の3以上
   の議決を得なければ変更することができない。

(解散)
第37条 当支会は、 次の事由によって解散する。
   一 支部の解散
   二 総会において、 出席支会会員 (委任状を含む) の4分の3以上の議決を経て、
      つ、 支部長の承認を得たとき。

(残余財産の処分)
第38条 当支会が解散した場合の残余財産の処分については、 総会において、 出席
   支会会員 (委任状を含む) の4分の3以上の議決を得、 かつ、 支部長の承認をえ
   なければならない。 

第7章 補   則

(会員名簿の備え置き)
第39条 当支会は、 次の事項を記載した会員名簿を備え置かなければならない。
   一 会員の住所、 氏名
   二 勤務先及びその所在地
   三 中小企業診断士登録番号

(その他の規定並びに取扱い要領)
第40条 当支会は、 次の規定並びに取扱い要領を別途定める。
   一 慶弔規定
   二 会会費納入に関する取扱い要領
   三 三多摩支会登録研究会運営要領

(実施細則)
第41条 この規約の実施に関して必要な事項は、 支会長が理事会の議決を得て、
    別に定める。

付   則
この規約は平成21年5月16日より施行する。